亀石倫子弁護士の闘う姿勢、GPS裁判など経歴が興味深い!!夫や家庭の支えが大きいのでしょう……

画像引用:https://domani.shogakukan.co.jp/80718

日本の刑事司法、裁判での有罪率99.9%……

日本の刑事裁判で無罪を勝ち取る事は確率から言っても非常に厳しい現状。それでもこれまでに200件を超す刑事司法に向き合ってきた亀石倫子弁護士

 

このような厳しい刑事裁判においてこれまで無罪請負人の称号を欲しいままにしてきた敏腕弁護士といえば弘中惇一郎弁護士。現在はカルロス・ゴーン氏の代理人を務めていますが、小沢一郎衆議院議員やホリエモンこと堀江貴文さんの弁護人を務めたなど、各界の有名実力者の代理人を務めたのが経歴がその実力を物語っています。

 

しかし、今回の亀石倫子弁護士は各界の有名人や実力者ではなく、一般の刑事裁判のなかで注目すべき判決を勝ち取ってきたという点が特に興味深いのです。

 

そんな彼女がなぜ2019年夏の第25回参議院議員通常選挙に出馬するに至ったのかも興味深い点です。

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亀石倫子弁護士の経歴を注目する中で……

 

今回の内容については政治的な主張などは極力控えて法律的観点から素人の私でも感銘を受ける点について紹介していきます。

 

また、亀石倫子弁護士整形!?だとかがどうとかネット上ではいろんな思い思いの意見や感想が多く見受けられますが、今回の内容はそんな個人の外見は関係なく、美人過ぎるなどということも控えてお届けします。ので、ちょっと真面目で面白みには欠けるかもしれません。

 

亀石倫子弁護士の主な刑事裁判闘争経歴

令状なしのGPS捜査について最高裁判所大法廷で違憲判決を勝ち取る

 

出典:https://www.youtube.com/watch?v=caGhMHEB2Fc

出典:https://www.youtube.com/watch?v=P4ak948V7mA

 

弁護士になって4年目を迎えたころに当時勤務していた法律事務所の先輩弁護士が当初担当するはずであった本件。先輩弁護士の都合がつかないという事で亀石弁護士に回ってきた仕事。

 

本件は2012年から2013年にかけて集団で店舗荒らしを繰り返し、窃盗などの罪で起訴されていた当時45歳の男性被告人の刑事事件。当時事件の捜査にあたっていた大阪府警が約7か月間に渡り被告人などの関係車両19台に捜査令状なし無断でGPSを設置していたというもの。

 

刑事事件の捜査には任意捜査と強制捜査があり、任意捜査は被疑者被告人の任意に基づいて行われる捜査でありGPSも任意で行われていたのであれば問題ない。任意捜査に基づくGPS捜査などそもそもあり得ない。そこで、強制捜査である。捜査は何かしらの証拠を収集する為に行なわれる行為であり、被疑者や被告人の意思に反して行われる。という事は重大な人権侵害の危険性の虞(おそれ)があるため必ず裁判所が発行する捜査令状が必要となる。

 

今回のGPS捜査では裁判所の令状なしに進められていたためにその違法性が問われた事案。

 

亀石弁護士は当初GPS捜査の存在も知らない状況で、被告人男性との接見の際に手元には無いがGPSを発見したとの話を聞き、当時すでにアメリカでは違法とされていた当該捜査手法を日本で行われている?それはすごく大きな問題ではとの危機感から仲間の弁護士を募り亀石弁護士を主任弁護人とする6人のチーム亀石で無罪判決を勝ち取るという歴史的な裁判を闘ったのです。

 

一審の判決では捜索令状のうち、最も幅広く捜査に使うことができる検証許可状が必要との見解がしめされるも、最高裁大法廷判決では検証許可状でもその捜査範囲を逸脱しており、GPS捜査には新たな立法の必要性があるとのひじょうに踏み込んだ判断を示しているところがスゴイ!!

 

更にがスゴイかというと、当時新人の域にいた6人の弁護士たちは実務経験も知識も浅かったため、ロースクール・法科大学院で学んだ憲法と刑事訴訟法に忠実に向き合い問題の解決に取り組み結果を得たというところ。最高裁判所の大法廷なんて最高裁判官が15人一堂に揃う場所であり判例変更など重要な判断の時にしかそのような機会はなく年に数回ともいわれる。そんなところでよくもまぁスゴイ判決を勝ち取ったものだと感銘を受けました。

 

クラブ風営法違反事件について最高裁判所小法廷で無罪確定

 

2012年4月、大阪市北区中崎町のクラブMOONが風営法違反で摘発された事件。

 

本件摘発の根拠となる風営法は昭和23年当時の法律で、風俗営業の定義を「設備を設け客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業」としていました。そして、これらの営業を行おうとするものは事前に公安委員会に許可を得る必要があるとしていたのです。

 

昭和23年制定当時の社会と平成24年の社会では風俗の考え方も違うでしょうし、そもそも立法趣旨からして本件の摘発には違和感があるものでした。というのも、昭和23年当時はダンスホールが売春の温床となるなど性風俗の乱れが社会的に問題視されていた時代。当時は売春防止法なる法律も制定前という時代。他方、今回摘発されたクラブMOONは老舗のクラブ。うーん、法律の適用に違和感があるというのはそういう事でして……

 

これは学生の頃に学んだ立法事実論の話だなとピンときたわけです。立法事実論とは何ぞや?これは当該法律の制定の経緯、立法過程や社会的背景と改正の経緯などを調べ、当該事案に法律を適用することが妥当か否かという観点で裁判を進めるという内容。

 

この事件に当時所属していた大阪パブリック法律事務所の弁護士たちと3人で裁判に臨み、一審二審と無罪を勝ち取り、検察側の最高裁への上告を棄却し無罪が確定している。

 

タトゥー彫り師医師法違反事件・クラウドファンディング活用で係争中

 

2015年、医師免許がないにもかかわらず客3人にタトゥーを入れたとして彫り師の増田大輝さんが警察の摘発を受け在宅起訴された事案。

 

彫り師の増田大輝さんは簡易裁判所から30万円の罰金という略式命令を受けるも拒否。正式裁判で無罪を主張するも一審では敗訴。15万円の罰金という判決を受けることになる。

 

そこで本当にあきらめても良いのか!?ここから亀石弁護士の逆襲は始まるのか!?日本初となる裁判費用を募る為にクラウドファンディングを活用。タダでは終わりません。

 

 

今後も、彫師の医師法違反事件は見守り続けたいと思います。にしても、ただでは終わらない弁護士、亀石倫子さんです。すごいバイタリティーが強く感じます。

 

日常の何でもないことがいかに貴重で大事なものかという思いをこれまで10年にもおよぶ弁護士としての活動を通じて大きくしてこられたのではないでしょうか。

 

亀石倫子弁護士の夫はステキな方なのでしょう……

 

最後に亀石倫子さんの夫、旦那さまですがネット上でも画像などは見当たりません。当然ですよね。さまざまな利害関係が錯綜対立する裁判などを手掛ける法律家がご自身の家庭について公に写真など公表することは無いでしょう。

 

一つの危機管理ですね。橋下徹さんも公表されないように……裁判で勝訴を勝ち取ったとしても賛否あるもの。反対派から大切な家族を守るためには最低限の注意事項だと思います。

 

さりながら、亀石倫子弁護士が強い気持ちで裁判を闘い続けることができるのも旦那さんの支えがあってのことでしょう。ニュース記事では元ラガーマンとの事。

 

優しく気がおおらかで器の大きい人なんでしょう。

 

ご主人について話しているニュース記事のリンクを貼っておきますね。